特別養子縁組で迎えた子どもと暮らしている養親の瑛子えびすこと申します。
特別養子縁組で子どもを迎えるためにはさまざまな手続きが必要です。
その手続きの際に、事前にやっておけばよかったと反省したことがありました。
結論から言ってしまうと「戸籍は住民票と同じ市にしておくべき」ということです。
戸籍と住民票が違う市にあったわけ
私たち夫婦は結婚したときに住んでいた市で2人の新しい戸籍を作りました。(入籍しました)
結婚して約1年後に、隣の市に家を購入し引っ越しました。
そのときに、住民票だけを動かして戸籍を動かしませんでした。
市役所の方に「本籍地はひんぱんに動かすものではない、隣の市への異動なら住民票だけで戸籍は動かさないのが普通」と言われたからです。
そのときは特別養子縁組を考える前で、無難に役所の方の言われる通りにしておこうと、たいして深く考えもしませんでした。
戸籍と住民票が違う市にあると手続きに時間がかかる
特別養子縁組の手続きには戸籍謄本や住民票の提出を求められる機会がたびたびあります。
- 県の養子縁組里親登録
- 民間あっせん機関への申込み
- 家庭裁判所への特別養子縁組・名の変更許可申し立て
私たちは複数の民間あっせん機関にアプローチをしたので、そのたびごとに戸籍謄本や住民票を別々の市役所に取りに行く必要がありました。
また、特別養子縁組の届け出を在住市に行ったのですが、新しい戸籍ができるのが通常1週間のところを、本籍地が異なるために2週間必要でした。
名の変更届は本籍地に提出しました。
本籍地から在住市に書類が届き、住民票(さまざまな住民サービス含む)に反映されるのにやはり1週間以上の時間が必要でした。
このように、戸籍と住民票がある市が異なると、手間がかかるうえに手続きに時間を要します。
非常に手間と時間がかかり、戸籍を現住所に移しておけばよかった…。
まとめ
特別養子縁組を考えている方で、もし、戸籍と住民票が異なる自治体にある場合は、戸籍を現住所に移しておくことをおすすめしたいです。
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