
児童相談所から迎えた子どもと特別養子縁組が成立しました。養親の瑛子えびすこと申します。
苗字(姓)が異なる子ども(当時は里子)の銀行口座を作るのが大変だったエピソードを以前に書きました。

特別養子縁組後、入籍時に姓が、名の変更許可申し立てで名が変わった子どもの銀行口座の名義変更手続きについて書き残します。
2段階の変更を証明するものが必要
里子のときに作った通帳、印鑑、新しい姓名の保険証を持って、郵便局へ。
郵便局で今の名前は保険証でわかりますが、通帳の名前から今の名前に変わっていることを証明するものが必要と言われました。
具体的に何を用意すべきかわからないまま、いったん家に戻り、証明できるものを探しました。
姓の変更の証明
特別養子縁組の審判書が家にありました。
審判書には変更前の姓名が載っているのて、姓が変わったことはこれで証明できるとわかりました。
名の変更の証明
名の変更許可申し立ての審判書は手元にコピーしかありませんでした。
原本であれば証明になったようですが、コピーでは無理とのこと。
審判書は家庭裁判所に再請求できますが、切手を送って返送してもらいと手間がかかるからと迷っていました。
市役所に名が変更になったことを証明できるものがないか、聞いてみたらどうですかと郵便局の方の助言。
市役所の戸籍係に電話して、事情を説明しました。
「戸籍謄本の全部事項証明書をとれば、改名前の名前は必ず載ってますよ。住民票だと普通にとったら載りません」
戸籍謄本の全部事項証明書をとることにしました。
後日再手続きへ
特別養子縁組の審判書と戸籍謄本で無事に名義変更できました。
戸籍謄本には名の変更前の名は載りますが、姓は載っていないので、戸籍謄本だけではやはりダメなようでした。
新しい通帳を希望
結婚して私の姓が変わり、銀行の名義変更をしたとき、他行は新しい通帳に作り替えでした。
が、ゆうちょ銀行は旧姓を二本線で消して、新しい姓を手書きで書き加えて修正。
子どもの通帳は修正は嫌だなと思い、新しい通帳を希望すると、いったん修正で名義を変更したのち、新しい通帳に繰り越ししてくださいました。
ありがたい配慮でした。

近所の郵便局で養子や戸籍の話をするのはやはり気をつかいました。無事に終えられてホッとしました。
別の銀行で新たに作れば簡単
姓名が変更されて、新しくなった保険証があれば、新しく口座を開くことは実子と変わらない方法で可能です。
名義変更手続きが面倒で別の銀行で新たに口座を作ろうかとも思いましたが、ゆうちょ銀行が近くて何かと便利なので、名義変更という方法をとりました。
まとめ
特別養子縁組で迎えた子どもの銀行口座の名義変更には、姓や(場合によっては名が)変更されたことを証明するものが必要です。
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