特別養子縁組が成立した子どもと暮らす瑛子えびすこと申します。
私たち夫婦は、特別養子縁組前提で児童相談所からの子供の委託を受けました。
県の養子縁組里親に認定され、養子縁組里親登録をして、約半年後のことでした。
児童相談所から子どもの委託を受けるには里親認定が必要。
民間あっせん団体にも里親認定を必須としているところも。
養子を迎えるのに里親になるの?という疑問はこちらから
https://tokubetsuyousiengumi.com/2020/09/28/yousiengumisatooya/
里親にはいくつかの種類があります。
子どもを育てることを希望した場合、どの里親になるのがよいでしょうか。
養育里親、養子縁組里親の違い、特別養子縁組を目指す場合にどちらに登録をすべきか、考えます。
養育里親・養子縁組里親の違い
養育里親とは
養子縁組を目的とせずに、要保護児童を預かって養育する里親です。基本的には、実親の元で暮らすことができるようになるまでとなりますが、期間はまちまちで、長い場合は成人になるまで委託を続けるケースもあります。
養育里親の養育はあくまで一時的なものとしての位置づけで、親権は実親(生みの親)から動きません。
1週間程度の短期養育から、原則18歳までの長期養育まで期間はケースバイケース。
里親の年齢は25歳以上、年齢上限は特になし。
未婚(独身男性、独身女性)、共働きでも可能。
同性パートナー(男性カップル)が初めて里親認定されたとニュースになりました。
https://www.huffingtonpost.jp/2017/04/05/story_n_15838196.html
都道府県から手当と生活費が支給されます。
- 里親手当
養育里親
児童1人あたり 月額 72,000円
(2人目以降) 36,000円 - 生活諸費
乳児1人あたり 月額 54,980円
乳児以外1人あたり 月額 47,680円
養子縁組里親とは
保護者のない子どもや家庭での養育が困難で実親が親権を放棄する意思が明確な場合の養子縁組を前提とした里親です。
養子縁組里親とは名の通り、養子縁組を前提とした里親のこと。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。
特別養子縁組
特別養子縁組の対象となる子の年齢は2020年4月に民法改正が施行され、6→15歳未満(同居していた場合は8→18歳未満)に延長。
6カ月以上の試験養育期間(お試し同居期間のようなもの)を経て、家庭裁判所の審判により、特別養子縁組が成立すれば、実子扱いでの入籍が可能になります(民法817条の2)。
親権も養親に移ります。
里親(養親)は夫婦単位(婚姻が必要、事実婚不可)でなければなりません。
ですので、現在法律婚が認められていない同性婚では特別養子縁組の養親にはなれません。
里親(養親)の年齢は養親となる方は25歳以上、養親となる夫婦の一方が25歳以上である場合、もう一方は20歳以上であればよい。
年齢の上限は子どもとの年齢差が45歳程度としている自治体が多いです。
夫婦のどちらかが45歳を超えている場合には養育里親でしか登録ができない場合もあります。
特別養子縁組でも入籍するまでは生活費の給付があります。
ただし、里親認定をされて、児童相談所から委託された場合のみで民間団体からのあっせんは生活費の支給はありません。(団体によっては里親認定が必要ない場合もあります)
普通養子縁組
普通養子縁組は、実親との関係を保ったまま、養親と養子縁組をすることで、子どもには双方の親からの相続権があります。
一般的に里親と聞くと、“一生、その子の責任を負わなきゃいけない”って一歩を踏み出せない人が多い、というのはリサーチでわかっていて、特別養子縁組と勘違いしている人がほとんど。
実際は社会支援として一時的に養育をお母さんと一緒にやって行く、“お母さんのサポーター”https://t.co/TvDUGwuCqe— 瑛子えびすこ (@eebisuko) October 16, 2020
子どもとの永続的な関係を希望するのであれば養子縁組里親を、一時的な養育を希望するのであれば養育里親を選択するのが原則ですね。
養育里親・養子縁組里親 どちらにも登録できる?
どちらも登録できる自治体もあれば、どちらかにしか登録できない自治体もあります。
特別養子縁組にむけて里親登録する場合の自治体による違い
①養子縁組希望者は養子縁組里親(養親里親とはっきり区別)
②養育里親としての登録を求める(この場合も養子縁組希望可)
③養子縁組希望だが養育里親でもよいなら養育里親としての登録を勧める
④養子縁組里親と養育里親の両方で登録可— 瑛子えびすこ (@eebisuko) September 28, 2019
里親の区分は自治体によって実に様々。
まずすべきは児童相談所にお住いの自治体の里親の区分を確認することです。
④の場合には子どもを委託される可能性が上がるなら、養育里親・養子縁組里親どちらにも登録しておこうという選択も一つだと思います。
養育里親からの特別養子縁組もあるにはあるが
上記の②③④の区分の場合、養育里親として委託されてから特別養子縁組に移行するケースがあります。
養育途中で子どもの実親が養子縁組に同意したようなケースです。
養育里親として委託を受けるときに将来的には養子縁組の可能性があると説明を受けた方もいると聞きます。
しかし、原則、養育里親と里子の関係は永続的なものではないので、養育途中で実親の気持ちが変わり、委託が解除になり、その後一切子どもと会えなくなってしまうようなケースも実際にはあります。
また、本当は養子縁組を希望しているが、養育里親としての委託を受ける方も。
自治体によっては里親登録していても何年も委託の打診がないことが多いからです。
が、そうするといざ養子縁組対象の子どもが出てきた場合にチャンスを逃してしまう可能性もあります。
(特に年齢の近い)複数の里子を養育することは負担が大きく、養育里親として里子を養育中の家庭に他の里子が委託されることは非常にまれだと思われます。
非常に悩ましいところです。
どちらに登録すべき?
養育里親・養子縁組里親どちらに登録すべきかは、いちばんの基準は
「実子と同等にならなくても育てたいのか」
→養育里親
「あくまで実子として育てていきたいのか」
→養子縁組里親
委託される可能性を上げたいなら養育里親を選ぶのもあり。
地域によっては年間の養子縁組里親への委託数がゼロ、またはごく少数の場合もあります。
里親登録はできても、委託されなければ何も始まりません。
ほとんどの地域で養育里親の方がニーズがあるのが現状です。純粋に子どもとのご縁を望むのであれば、委託の可能性は養育里親の方が高いと言えます。
養子縁組を強く希望したいのであれば、里親登録はそのままで待機しながら、民間団体にも申し込み、併願する方法もあります。
個人的には養育里親の選択肢も考えましたが、子どもと途中で離れる可能性がある不安をずっと抱えていく自信がなく、養子縁組里親を希望しました。
まとめ
- 子どもを一時的にあずかる役割の養育里親と養子縁組前提でいずれは実子同様の子育てができる養子縁組里親
- 自治体によっては、両方に登録できる場合とどちらかしかできない場合とがある
- 養育里親から養子縁組に移行する可能性もある
- 養子縁組里親には年齢制限があり、養育里親しか選択できない場合がある
- 特別養子縁組ができるのは婚姻関係にある夫婦のみ、法律婚できない同性カップル、独身は不可
- ニーズが高く、子どもが委託される可能性は養育里親
地域によって里親委託率など大きく異なります。ご自分の地域について調べてくださいね。児童相談所が窓口です。
参考:
公共財団法人 全国里親会のホームページ
https://www.zensato.or.jp/know/s_kind
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