
特別養子縁組で迎えた子どもと暮らす養親の瑛子えびすこと申します。
ベビーライフの廃業で子どもの出自を知る権利が脅かされるのではとニュースで連日の取り上げられています。
フローレンスの駒崎代表がnoteで
「養子縁組団体の突然の廃業に不安を抱く養親の方々に 〜子どもの出自を知る権利を守るひとつの方法〜」
を書いておられました。

審判書とは、実親が特別養子縁組を選んだ経緯なども書かれた書類です。そして審判書は特別養子縁組の確定日から、30年間保管されています。
また、審判のために調査した経緯がまとめられた「調査資料」も特別養子縁組の確定日から5年間保管されています。
これらの書類は、養親が申し立てを行った家庭裁判所で保管されているため、当事者(利害関係者)であれば家庭裁判所に出向いて、家庭裁判所の許可を得た上で、閲覧・謄写(コピー)を請求することができます。
(申立当時の住所地の管轄の家庭裁判所に出向く必要があります)
特別養子縁組が成立した後にを家庭裁判所から審判書が届いたのですが、ごく簡潔なもので、私たちが事前に知っていた内容以上の情報を得ることはできませんでした。
家庭裁判所には調査資料も保管されていて、当事者は閲覧・謄本可能とのこと。
また、審判書の保管期間は30年あるのに対し、調査資料は5年。
早めに家庭裁判所に調査資料を謄本させて(コピーさせて)もらいに行こうと思いました。
子どもへの真実告知はもう始めています。

いずれ子どもが詳しい経緯を知りたいと思ったときに渡せるよう準備しておきたいとなあと思います。
ベビーライフ閉鎖の報道の流れから、子どもの出自を知る権利をどう確保するかの記事が掲載されていました。
2021年4月2日に開催された、緊急シンポジウム、特別養子縁組について「真に子どものための制度であるために何ができるか」の内容がまとめられています。
調査資料の請求手続きをした経験談はこちら。

コメント
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