特別養子縁組で迎えた子どもを育てる養親の瑛子えびすこです。
私たち夫婦は児童相談所から特別養子縁組前提で0歳の子どもを迎え、試験養育期間に育児休業をとりました。
特別養子縁組での育児休業は社内で初めてのケースだったため、職場も手続きを把握しておらず、双方で調べて確認しながら、手続きを進めました。
その手続きのなかで困ったことを当時tweetしています。
ということは、半年間、育児休業給付金がもらえないのか?
夫も育休を取る予定でいたので、まさかの無給生活!?と冷や汗たらたら。
児相に相談。
「正式委託になると里親委託通知書または委託証明書が出るので、それで育児休業の証明が可能では?」職場に確認。
OKとの返事が来て、安堵した。— 瑛子えびすこ (@eebisuko) July 22, 2019
職場によって必要書類が異なり、児童相談所や民間団体によって必要書類の取得時期が異なることが、手続きをより複雑にしています。
特別養子縁組の育休に必要な書類
当初、職場から育休手続きに必要と言われた2種類。
特別養子縁組を成立させるための請求に係る事件係属証明書
この書類は家庭裁判所が発行するもので特別養子縁組の申立て後に家庭裁判所に請求して取得できる書類。
申立て時期は児童相談所、民間団体によって異なります。
児童相談所でも委託から2ヶ月程度で申立てするところもあれば、私たちの在住地域のように半年間の試験養育期間を終えてからのところもあります。
民間団体の申立て時期も団体によって異なります。
同居翌日などあっせん後すぐに申立てする団体もあれば、1.2ヶ月様子を見てからとしている団体もあります。
住民票記載事項証明書
これは役所で取得できる書類です。
ただし子どもの住民票を養親候補者の住所に移動させたあとでないと意味がありません。
住民票の移動も、通常は委託日(同居を開始した日)のようですが、実際は様々です。
実際、私たちが子どもの住民票を自分の住所へ移動したのは特別養子縁組が成立し、入籍をしたあとでした。それまでは子どもの住民票は実親さんの住所にありました。
住民票移動の時期も児童相談所によります。
里親委託通知書または委託証明書
これらの書類は正式委託後、児童相談所または民間団体が発行するものです。
正式委託=同居開始ではありません。
私たちの管轄の児童相談所の場合は、同居開始から正式委託まで2週間程度かかったので、その間は育休扱いとはならず、有給休暇で対応しました。
某民間団体の説明会に参加したときには、団体からはこの委託証明書しかお渡しできませんので、職場に必要書類をあらかじめ確認してくださいと注意喚起されました。
つまり、上記の申立て後にしか手に入らない書類が必須な場合、同居開始時期から育休が取れない可能性が出てきますよという意味です。
育休を取りたかったけれど、手続きがうまくいかず、有給休暇も足りず、休職扱いになったり、退職したりしたケースが過去にあったようでした。
書類が用意できなかった場合の代替案
ツイートに専門家の方がアドバイスをくださいました。
民間あっせん団体から迎えた場合、児童相談所に同居届を出す必要があります。
「同居届が何らかの証明書につながる可能性があるのではないか」
ということでした。
同居届とは、簡単に言うと親族以外の子どもを長期に同居させる場合に児童相談所に提出するもの。
児童福祉法第30条第1項で、同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)に出すと定められています。
調べてもわからなかったのですが、この同居届が受理されたことを証明する書類があれば、子どもとの同居が公的に認められたことになり、育休手続きが進められるかもしれません。
まとめ
特別養子縁組の育休手続きは非常にややこしいです。
理由は、職場によって必要とされる書類が異なる上に、児童相談所またはどこの民間団体から迎えたかでも申立てや住所移動のタイミングが違い、書類の取得可能時期が変わるため。
育休をとれるかどうかはその後の自分のライフプランに大きく影響します。
戻れる職場があることは共働きを続ける上で大変メリットが大きいと思います。
育休取得予定だったのに…とならないために、事前に職場や管轄の児童相談所、希望する民間団体へ詳細確認することをおすすめします。
特別養子縁組の育児休業についてはこちらに詳しく書いています。
育休体験談はこちら。
コメント
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