【経験談含む】特別養子縁組した子どもの名の変更許可申立て手続きの流れの詳細

迎えてからの手続き

児童相談所から迎えた子どもとの特別養子縁組が成立しました。養親の瑛子えびすこと申します。

特別養子縁組が成立し、戸籍謄本ができてすぐに、家庭裁判所に子どもの名の変更許可の申し立てをしました。

特別養子縁組の申し立てに比べれば、名の変更許可の手続きは決して難しくはないのですが、情報が少ないので、書き残しておこうと思います。

 

変更までは保育園等でも通称を使用可能

特別養子縁組で迎えた子どもの名前を変更する場合、名の変更の正式な手続きができるのが入籍後となります。
入籍のためには短くても半年以上の試験養育期間が必要なので、戸籍名とは異なる、養親が希望する名前を通称として使用して過ごす期間が長くあります。

例えば、わが家の場合、子育て支援センターや保育園で通称を使用していました。

子育て支援センターでは子どもが養子であることは周りに伝えていませんでしたので、通称で申し込みをして、そのまま過ごしても問題はありませんでした。

保育園の場合は市役所を介した正式な手続きなのでそうはいきません。
入園に入籍が間に合わず、入園手続きは実母さんの名字で行いました
保育園が決定してすぐに保育園を訪問し、事情を説明して、入園時からいずれ変更することになる姓名を使用していただく(=通称使用)のお願いをしました。

そして、入園後、入籍時に姓が変わり、名の変更が認められると名前が変わりました。そのたびに保育園に変更したことを伝えてきています。

 

通称使用の証拠となるものを集めておく

家庭裁判所に申し立てをする場合、通称を使用してきた証拠の提出を求められます。

わが家の場合は、親族からの年賀状、親族からのお祝いののし紙、保育園のおむつ代の領収書などを提出しました。
年賀状を出すタイミングは入籍前だったので、私たちからは夫婦の名前だけで出したのですが、親族からいただくものはお願いをして、宛名に子どもの変更予定の名前を加えてもらいました。

先輩養親さんは、子どもの教育教材などを通称で申し込みをして、そこからの郵便物を提出したと聞きました。

申立て時に慌てなくてもよいように、計画的に集めていきましょう。

 

必要書類を家庭裁判所に提出

特別養子縁組が成立すると、養親の戸籍に子どもが加わった新しい戸籍ができます。
入籍から1~2週間程度かかるので、できるのを待って、戸籍謄本をとります。

名の変更許可申し立てに必要な書類

  • 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 名の変更申立て書(ダウンロード可能)
  • 通称使用の証拠となるもの
  • 収入印紙800円分(郵便局で買えます)
  • 郵便切手(必要金額が裁判所によって異なるようなので問い合わせを)

 

名の変更許可申立書をダウンロード

名の変更許可申立て書は裁判所のホームページからダウンロードできます。

名の変更許可申立書ダウンロードのページ(15歳未満)
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_20_02/index.html

15歳以上の場合はこちら。
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_20/index.html

 

記入例もこちらにあります。
15歳未満
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_20_02/index.html

15歳以上
https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_20/index.html

名の変更許可申し立ての理由の選択は「7通称として永年使用した」に○をしました。
「2むずかしくて正確に読まれない」も○をしたかったのですが、〇は一つだろうと思い、下の「名の変更を必要とする具体的な事情」の欄に読みづらい名前であることや名字とのバランスについての説明を加えました。

 

家庭裁判所に必要書類を提出

必要書類は家裁に持参して提出できますが、郵送も可能なようです。

私たちは管轄の家庭裁判所(家事係)に問い合わせたところ、「コロナの影響で窓口業務を縮小しているので、郵送してください」と言われました。

郵送するときは普通郵便では心配だったので、特定郵便(相手に届いたかどうか番号で追跡ができるもの)で送りました。

切手の必要額は家庭裁判所によって違うようなので、各自確認を。

 

家庭裁判所からの呼び出しに応じる

郵送してからは待つのみ。
しばらくすると、家庭裁判所から呼び出しの連絡がきます。

私たちの場合は、郵送から2ヵ月半ほどして電話が来て、日時の打ち合わせをしたのち、「○月○日○時に○○家庭裁判所に来て下さい」という正式な書類が郵送されてきました。

申立人は子ども本人ですが、子どもが行く必要はなく、代理人である私たち両親が呼び出される形でした。

家庭裁判所の家事係の担当の事務官さんをたずねると参与員さん(裁判官の代わりに聞き取り調査をする方らしいです)を紹介され、個室に通され、申立書をもとにいくつか質問をされました。

申立書に書いた以上に説明すべきことが正直なかったです。
参与員さんも困った様子で、本来は名の変更許可に関係ない「特別養子縁組にいたった経緯」の質問をされました。

参与員さんが席を外され、裁判官に聞き取り内容を伝えに行って、数分で「許容されましたよ」と戻ってこられました。

事務官さんのところに戻ると「お時間あるなら本日審判書を作ってお渡しします」と言われたので、待っていると数十分後に呼ばれ、「審判書謄本」を渡されました。

 

名の変更許可の審判書と名の変更届を役所に提出

事前に市役所で名の変更届をもらい記入していたので、名の変更許可の審判書と合わせて、翌日、市役所に提出しました。

名の変更届の記入方法は特に難しい点はなかったです。
注意点は、私たち夫婦の印鑑について、「認め印でいいので、別のものを押してください」と言われたくらいです。

 

改名後の戸籍謄本ができるのは1~2週間後

変更届が受理されて、通常1週間程度で新しい戸籍ができます。

私たちの場合は本籍地と在住市が異なったので、新たな戸籍、住民票ができるまで2週間ほどかかると言われました。

戸籍ができてから

  • マイナンバーの再申請(通知カードが所在不明であったため)
  • 子ども医療証の氏名変更(市役所にて)
  • 保険証の氏名変更(職場へ依頼)

を済ませました。

保険証ができてきたら、銀行口座の名義変更を行う予定です。

本来なら入籍してすぐにできる手続きが、名の変更を希望したので数か月長くかかりました。

名の変更許可申立てについて、不明な点があるときは、管轄の家庭裁判所(家事係)に問い合わせを!

 

 

実母さんがつけてくれた名前を変えるか変えないか、私たちの経験談はこちら。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2020/07/26/nanohennkou/

 

コメント

  1. […] […]