【経験談含む】特別養子縁組の流れ 相談から入籍まで

迎えるまでの手続き

児童相談所から委託された子どもと特別養子縁組しました。瑛子えびすこと申します。

児童相談所経由で、特別養子縁組の子どもを迎える場合の流れを経験談をまじえてまとめます。

それぞれの詳細は個別のページを貼りますのでご参照ください。

児童相談所、家庭裁判所によって手続きに差があります。
特に地域によっては特別養子縁組前提の子どもの委託がゼロの場合もあります。
必ず、居住する地域を管轄する機関にご自身でご確認ください。

 

児童相談所へ電話

特別養子縁組についての相談、まずは管轄の児童相談所に電話を。

里親担当さんにつないでもらい、特別養子縁組で子どもを迎えることを希望していると伝えます。

管轄の児相の探し方などはこちら。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2019/11/03/soudansaki-madoguti/

 

児童相談所での面談

児童相談所へ行き、面談を受けます。

特別養子縁組制度の概要、養子縁組里親の条件を満たしているかどうかなどの説明があります。

地域の特別養子縁組成立件数、待機数、待機年数など確認しておきたい内容はこちら。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2019/11/06/zidousoudannjo-minnkann/#toc8

 

養子縁組里親手続き

児童相談所から子どもを迎えることを希望すると決めたら、「養子縁組里親」に登録する必要があります。

その手続きの流れは以下の通り。

  • 面談
  • 研修(座学)
  • 施設実習(乳児院・児童養護施設)
  • 家庭訪問
  • 書類提出(審査)

養子縁組里親手続きの詳細はこちら。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2022/01/27/sinsa-kibisih/

登録に基本的に費用はかかりませんが、研修費などが必要な場合もあります。

児童相談所からの特別養子縁組にかかったお金についてはこちら。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2020/06/03/okane-keikenndann/#toc1

 

養子縁組里親認定・登録

実習、家庭訪問などが終了すると、児童福祉審議会で里親としての適否が審査されます。
児童福祉審議会の審査意見に基づき、知事が里親として適当と認めれば認定・登録されます。

私たちの場合は児相で里親認定式があり、夫婦で出席しました。
児相の所長さんから、認定証を手渡しされ、職員さんたちが周りで拍手という簡単なものでした。

 

待機期間開始

児童相談所から委託の打診を待つ時間です。
いつ委託の打診があるのかはわかりません。
数週間後かも、数か月後かも、数年後かも、永遠にない可能性もあります。

残念なことに登録をした里親全員に委託があるわけではありません

里親登録自体は比較的簡単にできますが、委託されるかどうかは全く別の問題なのです。

何年も待機している養子縁組里親さんが大勢いる地域もあります。
ひたすら待つのか、民間団体へも登録するか、悩みどころですね。

私たちが待機期間をどう過ごしたかはこちら。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2021/06/20/taikikikan-nagai/

児童相談所と民間の比較はこちら。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2019/11/06/zidousoudannjo-minnkann/

 

委託の打診

委託の打診「こんな子がいますがどうですか?受けられますか?」の連絡は突然やってきます。

子どもの年齢や状態、実母さんの背景などある程度の情報がもらえ、受託するかどうかの返事をします。

県によっては、打診はたびたびあり、その都度、養親候補として手を挙げるかどうかたずねられるそう。

私たちは認定・登録後、約半年で委託の打診があり、お受けしました。

私たちが委託の連絡をもらったときはどうであったか、読みもの風に書いたもの。
https://tokubetsuyousiengumi.com/2020/07/20/hazimari/

 

マッチング期間開始

子どもが入所している乳児院や児童養護施設、養育里親さん宅で対面し、マッチング開始。

施設や里親さん宅へ通い、お世話の方法や関わり方を習いながら、いっしょにいる時間を延長していきます。

期間はさまざまで、数日から半年程度と幅があります。

わが家の場合は、里親さん宅に通い、外出、試験外泊、長期外泊があり、マッチング期間は約1か月でした。

 

正式委託(試験養育期間=監護期間開始)

マッチングを経て、正式委託が決まります。

正式委託してもよいかどうか児相内でケース毎に検討会があると聞きました。

児相より「委託通知書」が発行され、正式委託になります。

ここから試験養育期間(=監護期間ともいわれる)も開始。
育児休業の対象となるのも通常ここからです。

 

児相の職員・里親専門相談員の訪問

定期的に児相の担当職員さん、里親専門相談員さんの訪問があります。

手続きや子育ての相談をすることができます。

わが家の場合、委託開始すぐは児相の職員さんと里親専門相談員がいっしょに来られ、慣れてきたら、里親専門相談員さんがおひとりで月に1回訪問してくださいました。

特別養子縁組が成立するまで訪問は続き、成立して半年後の訪問が最後でした。

 

家庭裁判所へ特別養子縁組申立て

養親となる者が居住する地域を管轄する家庭裁判所へ特別養子縁組の申立てを行います。

申立ての時期は児童相談所によって異なるようです。

私たちは6か月の試験養育期間を終えてから、家庭裁判所に特別養子縁組の申立てをしました。

受託から2~3か月の試験養育機関中に申立てをしておき、6か月たったところで、手続きが進んでいく形のところもあると聞きました。

縁組の動機や事情を簡潔に書かねばなりません。申立て書の記入方法例がのった、この本が役立ちます。

 

申立て書類提出

必要書類をそろえて、家庭裁判所(家事係)に提出します。
実親さん・子どもの戸籍謄本は児相に用意してもらう必要があります。

特別養子縁組の家庭裁判所への申立て手続きで失敗しました【体験談】
家庭裁判所へ特別養子縁組の申し立てをしたときの失敗談です。

 

家庭裁判所の呼び出し(面談)

書類提出から数ヶ月経つと(わが家の場合は1ヶ月ほどでした)家庭裁判所から呼び出しがあり、家庭裁判所で聞き取り調査があります。

特別養子縁組申立ての流れ 調査官の面談内容などの詳細
特別養子縁組の家庭裁判所への申立て後の面談で質問された内容の一例を挙げています。

 

実親さんの意思確認

特別養子縁組の成立には実親(生みの親)の同意が不可欠です。(虐待などで一部同意が不要のケースあり)

児童相談所が委託前に実親に特別養子縁組の同意を確認しています。

あらためて、家裁は実親を裁判所に呼び出し、実親の同意書への署名・捺印で同意を確認します。

 

家庭裁判所の家庭訪問

担当調査官の家庭訪問があります。

実際の子育ての状況を見て、試験養育が適切かどうかを確認するためです。

家庭裁判所の家庭訪問 調査官に見られたこと、聞かれたこと【経験談】
特別養子縁組の家庭裁判所への申立て手続き、家庭訪問についてまとめました。

 

家裁から児相へ調査委託

養親や実親からの聞き取り調査と前後し、家裁は児童相談所へも調査委託をします。

 

家裁から審判書の送付

調査官の調査、児相からの委託調査が終わると、調査官は報告書にまとめ、裁判官へ提出。

裁判官が「許容」か「却下」か審判を行います。

審判が決定すると、審判書が家裁から送付されてきます。

審判書は申立て人(養親)と実親に届きます。

内容に不服がある場合は、審判書を受け取った翌日から2週間以内に高等裁判所へ申立てできます。(これを「即時抗告」という)

 

家裁から確定証明書の送付

家裁から「許容」の審判書が届き、2週間実親から即時抗告がなければ、特別養子縁組の審判が確定。

確定証明書が申立て人(養親)に送られてきます。

確定証明書が届いて、特別養子縁組成立です。

審判書が届いてから、確定証明書が届くまで、約1ヶ月ほどかかります。

 

特別養子縁組届を提出

確定証明書が届いたら、確定日から10日以内に特別養子縁組届を提出します。

土日や祝日を含め10日と期限が短いので、私たちはあらかじめ市役所の戸籍係で用紙をもらい記入し準備しておきました。

提出先は、養親となる者が居住する市町村か、養親の本籍地のどちらかです。

特別養子縁組届の記入例はこちらの本を参照ください。

 

まとめ

特別養子縁組で児童相談所から子どもを迎える流れをまとめました。

児童相談所によっても、家庭裁判所によっても、市町村によっても、手続きに差があります。

手続きの詳細は必ずご自身でご確認ください。

 

特別養子縁組を考え始めた方にオススメの本はこちら。

コメント